マンション管理センター
あなたはマンションの管理について、わからないことや疑問に思ったことはどうしますか。管理会社の管理業務主任へ相談しても問題は解決しません。やはり、専門的なことは専門家に相談することが最善なのです。これを、「餅は餅屋に相談する方が最善」といいます。
私は理事長時代に困ったことがあるときは、様々なマンション管理セミナーへ参加して、講師の一級建築士やマンション管理士に質問していました。また、もっと判断に迷う場合は、マンション管理センターへメールで照会していました。
1.マンション管理センターとは
マンション管理センターは、マンションの管理の適正化を推進する事業を行うため、昭和60年8月に財団法人として設立された団体です。(平成25年4月に公益財団法人に移行)。平成13年8月には「マンション管理適正化推進センター」の指定を受けています。
日常の管理組合運営や建物・設備の維持管理等に関して困ったこと、分からないこと等について電話、面談、メール等により相談を受け、マンション標準管理規約やマンション管理に関する法令等を参考にして、公平・中立的な立場でアドバイスしてくれます。
電話、面談、メール等により相談を受けるときは、各々のマンションの特質等を考慮したアドバイスに必要な、相談者の名前・管理組合での役職、マンション名・総戸数等を正確に記入します。これらは外部に漏れることはありません。

相談内容に対して口頭で回答してくれます。電話での相談は、平日の月曜日〜金曜日の9時30分〜17時の時間帯で受け付けています。一件当たりの相談には、15分前後でアドバイスできるよう配慮されています
・ 管理組合運営・管理規約等の相談等は 03(3222)1517
・ 建物・設備の維持管理の相談は 03(3222)1519
メールで相談する場合は、マンション管理センター相談窓口の最下段にある「フォーム」に記入して送信します。
(<a href=https://www.mankan.or.jp/06_consult/tel.html>マンション管理センター相談窓口</a>)
2.国土交通省への紹介事例
マンション管理適正化推進センターにならない前に、理事長時代の私は「基幹事務以外の事務管理業務の削除について」管理業務主任と考え方の相違があり、何度説明しても理解しようとしないので、国土交通省へメールで照会したことがあります。
「ご多忙中恐縮ですが、マンション管理委託契約についてお教えください。マンション標準管理委託契約書にあります別表第一事務管理業務中、基幹事務以外の事務管理業務(理事会支援業務・総会支援業務・その他)について質問いたします。
基幹事務以外の事務管理業務は理事会が処理できるため、管理会社にお金を支払ってまで委託する必要はないと考えますが、マンション標準管理委託契約書に規定されている業務は一括して、(仮名)日本ビル管理株式会社札幌支店へ委託しなければならないでしょうか」。
国土交通省の担当者より電話で回答をいただきました。「重要事項説明会後に総会で内容が確認されている場合は、基幹事務以外の事務管理業務の削除を管理会社は了解しているので、一括して委託しなければ契約を結べないという事はありません。
また、業務削除に見合う費用の削除を求めることも違法ではありません。理事会が基幹事務以外の事務管理業務を処理することは、マンション管理適正化法とマンション管理適正化指針の趣旨に沿った行為です」。
この回答を伝えると、「管理業務を一括してお受けするのが会社の方針です」と主張していた管理業務主任は青くなりました。まさか、国土交通省へ照会すると思わなかったようです。やはり専門的な相談は、専門家へ相談すべきです。
3.まとめ
入居した時に管理組合の理事長は、管理員室に散逸している建物や設備類の使用説明書類を集約し、ファイルに整理して保管をお勧めします。近隣のマンションの管理員さんは、知っているから不要と説明書を廃棄したため、交代した管理員が困っていると嘆いていた理事長がいました。
マンションの施設設備に関しては、管理員さんに普段どうされているか質問しましょう。管理員さんがわからなければ、新築入居時にまとめてファイルされた「取り扱い説明書」綴りをご覧ください。ほとんどのことはこれでわかります。
それでもわからなければ、施設設備の製造元や設置業者へ照会します。新築入居時にまとめてファイルされた「取り扱い説明書」綴りに、設置業者の名刺が挟まれています。機器に名刺が貼られていることもあります。電話で問い合わせると、ほとんどは解決します。
それでもわからない複雑なことは、マンション管理センターへの相談窓口へ問い合わせます。回答が得られるまでに時間がかかります。あなたがわからないことを、専門家の立場で最善の方法を調べているのですから、時間がかかるのは当然です。安心して待ちましょう。
あなたが次に読む記事は「自治会と町内会」です。

