マンション管理士とは
あなたはマンションの生活に慣れ、理事会に参加するのも楽しみになりました。ある日のこと、マンション管理セミナーに参加した理事の説明で、マンション管理士という専門職業があることを知りました。マンションとどのような関係があり、どんな仕事をされているのでしょう。
1.マンション管理士とは
マンション管理士は、平成13年8月に施行されたマンション適正化法で、国家資格として位置づけられました。マンション管理士試験に合格して、登録することにより「マンション管理士」の名称を使用して業務を行うことができます。
マンション管理士は専門的知識をもって、マンションの管理に関し、管理組合の代表者である管理者等または管理組合の構成員である区分所有者等からの相談を受けて、助言、指導その他の運営等に関し助言などの支援を行います。
マンションの管理は管理組合が中心となって進めることになりますが、マンションの区分所有者等は、管理組合の運営や建物等の維持または修繕等に関する専門知識を十分に有していないため、適正なアドバイスを行う専門家が必要です。
2.マンション管理士の業務
マンション管理士の業務は、管理規約の制定や改正、大規模修繕計画の作成や見直し、修繕積立金の改定、建物診断の援助など、業務全般について助言し、役員のなり手不足等の場合に外部管理者や監事等に就任して継続的に援助します。

行政と連携して、相談会などで管理関係者からの具体的な相談に応じることもあります。更に、行政からの要請を受けて、個別マンションの管理の実態把握を行うこともあります。このように、マンション管理士は、管理組合等や行政の多様な要望に応え、管理関係者を援助する重要な役割を担っています。
管理会社への管理委託契約内容の精査や費用の妥当性を検証するなど、現在の管理委託契約内容に対する委託費用が不相応な場合の見直し提案を行います。契約更新を何度も重ねてきたケースですと、必ずしも適正価格で契約しているとは限りません。
マンションの運営についての専門的な相談は、説明会などで講師を務められた一級建築士の資格を待たれたマンション管理士に質問していました。少々特殊なことでも、親切に回答してもらえます。ただし、マンション管理士事務所へ相談に行くと、当然ですが有料になります。
3.アドバイスや指導
面談による相談料は、マンションの管理・運営全般、財務会計、運営規約、トラブルなどの相談、理事会や管理組合総会への出席などの場合は1~2時間11,000~25,000円程度、管理規約に関するサポート(管理規約の作成や、規約内容の改訂)などの場合は、マンションの状況によって異なりますが、新規作成の場合は165,000円からとなるようです。
単発相談の回数が多い場合などで費用が逆に高くなってしまう場合は、アドバイザー契約や外部理事としてのアドバイザー契約もあります。50戸までの場合の1年契約で、理事長・理事・監事への就任の場合は月額55,000円からになるようです。
契約は基本的に1年間で都度更新となり、費用は月額になります。この費用はマンションの規模や業務内容により変わります。相場は単棟型マンションで月額3~6万円くらい、団地型マンションで月額5~15万円程度になるようです。
顧問契約は、マンションに関する問題のアドバイスから指導、管理組合が行う業務の一部代行を行う契約体系です。管理組合運営に関する問題点を洗い出したり、都度アドバイスや指導を行ったりするため、管理組合におけるパートナーと言える存在になるでしょう。
4.第三者契約
第三者管理契約とは、マンション管理士が区分所有法における管理者として管理組合運営を行う契約体系です。理事会方式における理事会及び理事長の役割に変わる方式で、総会議案の取り纏めや総会の招集などを行います。
昨今では、管理組合の役員のなり手が不足している傾向も見受けられるので、そのような場合に検討してみるのもよいでしょう。本来、組合員が果たすべき業務を代わりに行うため費用相場は高く、月額10~20万円程度になります。
5.まとめ
誰にでもいえることです。マンション管理士は専門的知識をもって適正なアドバイスを行ってくださいますが、相性の良し悪しで理性的な説明が難しいことがあります。「一目惚れや苦手意識」など説明のできない感情によるものが多く、それが「相性」という評価に影響を及ぼします。
マンション管理士と契約する場合は、過去にどのような相談に対応されたかお話を伺い、居住するマンションの問題点についてご意見を伺いながら、信頼関係を結べるかどうかを確認する必要があります。人には相性というものがあり、相性が悪ければ努力は無駄になる場合もあるのです。
都道府県にある「一般社団法人マンション管理士会」は、無料の電話相談に応じてくれます。「北海道マンション管理士会」は「011-551-0110」毎週月~土曜日(第二土曜と祝日、年末年始を除く)10:00~15:00迄、相談にのってくださいます。お気軽にご相談ください。
あなたが次に読む記事は「マンション管理センター」です。

